01 7月 2015
"危険な空き家"と見なされれば 強制的に取り壊されることも – スマカチブログ
明らかに人が住んでおらず、朽ち果てて今にも崩れそうな家―そんな家を時々目にします。
何か近づきたくない光景ですよね。
それでも持ち主はいるはず・・・
こうした危険で衛生上も問題がある空き家の持ち主に対し、
自治体が修繕などの命令が出せるようになり、
場合によって行政代執行と呼ばれる制度により取り壊すことも可能となりました。
5月26日、空き家の適切な管理や利活用の促進策などを盛り込む
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家対策特措法)が全面施行となりました。
この法律には、特に周辺環境に悪影響を与える「特定空家」への対策が盛り込まれ、
市町村が「特定空家」に対して一定の措置を講じることができるようになりました。
具体的には、市町村は「特定空家」に対し、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言
または指導、勧告、命令ができるようになります。
命令に従わない者には50万円以下の罰金が科せられます。
更にこの次の段階として、市町村は行政代執行により特定空家の除去を行えるようになったのです。
それでは、どういった空き家が「特定空家」と判断されるのでしょうか。
2015/7/1 住まい価値総合研究所のコラムを転載しています。