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12 6月 2015

消費者庁、住宅リフォーム訪問販売トラブル多発で注意を喚起

 消費者庁は6月11日、屋根等の住宅リフォーム施工を行っていた訪問販売業者である愛建ホーム(福岡市博多区)に対して、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、6月12日から12月11日までの6カ月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申し込み受け付けおよび契約締結)を停止するよう命じた。また、同様のトラブルが多く発生していることから注意を促している。
 同省が認定した同社の違反行為は、「勧誘目的不明示」、「再勧誘」、「書面記載不備」「不実告知」の4点。
 同省によると、同社の営業員は消費者の住居を訪問し、1万円前後の安価な屋根瓦の補修工事の契約を締結。その後、締結した簡易工事を行うために消費者の住居を訪問した際に、屋根がかなり傷んでいるなどとして高額な屋根全体の工事の勧誘を行い、住宅リフォーム工事の提供に係る訪問販売を行っていた。
 同省では、悪質な住宅リフォーム工事訪問販売のトラブルにあわないために注意すべきポイントとして、(1)突然の訪問に注意し、安価な金額でもすぐ契約しない、(2)「近所で工事をやっている」と言われても安心しない、(3)高額な工事を勧められたら、必ず複数社から見積もりを取る、(4)断りきれず契約した場合でも、8日間以内ならクーリング・オフが可能なことから消費者生活センターなどへ相談すること、と注意を呼びかけている。