31 3月 2015
改正民法を閣議決定 原状回復義務明記など
政府は3月31日、民法の債権法改正案を閣議決定した。敷金について初めて規定を設けたり、原状回復義務について判例や解釈を踏まえ、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化を除き、賃借物の損傷を現状に服する義務を負うと明記した。このほか、瑕疵の用語をなくし、瑕疵担保責任を「契約内容に適合しない場合の責任」とするなど大幅改正に上る。
政府は現在開かれている通常国会で成立させる予定。ただし、関連法規が多肢にわたり、国民への周知が必要となるため、施行は早くても18年となる見込みだ。