12 12月 2015
建設業法施行令の一部改正を閣議決定、来年4月施行
国土交通省は12月11日、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を改正する政令が閣議決定されたことを発表した。建設業界への若年者の入職促進及び早期育成を図るため、全ての種目の2級技術検定において、高校2年生相当の者について、学科試験のみの受験を可能とするもの。2016年4月1日から施行する。
建設業では、長年にわたる建設投資の減少や競争の激化により経営を取り巻く環境が悪化し、中長期的には、若年入職者の減少等による建設工事の担い手の不足が懸念されることから、技術検定の受検資格の見直しにより、若年者の入職促進及び早期育成を図る狙い。