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08 12月 2015

データ流用の事実 知っていれば仲介時説明 国交省、流通団体に通知

 国土交通省は不動産流通団体などに対し、基礎杭の施工データの流用があったと判明した物件を仲介する際、その事実を知っていた場合は買主に説明するよう求めている。10月下旬に各団体向けに通知を出した。
 宅地建物取引業法第47条では宅建業者に対し、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項を故意に告げない行為を禁じている。国交省は、施工データの流用があった物件については安全性を確認する必要が生じるため、この事項に該当すると判断。売主からその旨を知らされていれば買主に説明する必要がある、としている。運用の仕方については特段定めていない。重要事項説明の備考欄に記入するほか、口頭での説明でも可だ。