08 5月 2015
東京オリンピック・パラリンピックに向けて 街中が宿泊施設になる – スマカチブログ
近年、日本を訪れる外国人旅行者が増加しています。2013年には初めて年間1000万人を超え、
今年に入っても増加傾向は続き2月には138万人と過去最高を更新しました。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、
外国人旅行者を年間2000万人に倍増させる方針を打ち出しています。
一方で、東京や大阪では、ホテルの稼働率が9割前後に高止まりし、
宿泊施設の不足が問題になっています。
このままではオリンピック開催時に宿泊施設が足りないということにもなりかねません。
そこで、国はアベノミクスの成長戦略の一つである「国家戦略特区」で
新たな形態の宿泊施設を認めることにより、宿泊施設不足を解消していこうとしています。
具体的には、特区内で旅館業法の一部を適用除外するという規制緩和を行い、
旅館業法が適用される従来の宿泊施設だけではなく、
新たな形態の宿泊施設が認められるようにします。
つまり、戸建て住宅やマンションの所有者が、
自宅や所有する空き室を宿泊施設として賃貸借できるようになるのです。
現行では、滞在期間が30日以下の施設については
旅館業法が適用されフロントの設置などが必要となります。
特区では、一定の滞在期間(7~10日以上の滞在)、部屋面積(25平方㍍)、
バス・トイレ、冷暖房などの設備を完備するといった条件を満たすことで、
旅行業法の一部が適用除外されます。
滞在期間と部屋面積については、必要により自治体で変更することもできます。
Webサイトで旅行者と空室をマッチング
こうした動きに対し、住宅産業界も動き始めています。
2015/5/5 住まい価値総合研究所のコラムを転載しています。