02 4月 2015
免税事業者報酬の価格転嫁 上限引き下げ
宅建業者で消費税の免税事業者が媒介などを行って報酬を受領する場合、これまで告示計算の報酬額以外に、報酬の税抜き金額の0.04倍(4%相当)まで受領できたが、4月1日から0.032倍(3.2%相当)までしか受領できなくなった。
これは、14年3月の消費税法施行令等の一部改正により簡易課税制度のみなし仕入率が見直され、不動産業については、これまでみなし仕入率が50%とされていたものが、40%となったことから。適用が15年4月1日からとなっていた。
免税事業者であっても、物件を仕入れる場合に、相手の業者が課税事業者であれば、報酬として消費税相当額を支払っており、その40%分についてはコスト上昇要因として価格に転嫁できるというのがこの考え方。消費税(8%)×50%=0.04だったのが、8%×40%=0.032となった。
国土交通省は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)を改正し、注意を喚起している。